日本での日韓ハーフの出生手続きについて解説!
2歳と0歳の2人の子どもがいます。子どもが生まれると出生の手続きが必要です。必要な書類・手続きについてまとめました。
・出生手続きに必要な書類(日本在住の場合のみ)
・必要な出生手続きの手順
日本での手続き
日本での手続きは一般的な出生手続きと同じです。病院で発行してもらった出生届けを役所へ提出し、同時に乳幼児医療費助成と児童手当の申請手続きを行います。また、健康保険への加入を速やかに行う必要があります。
出生届の提出
【提出期限】
- 出生届は出産日を含み14日以内に提出が必要
【必要なもの】
- 出生届(持ち込みなどしない限り、産院で発行してもらいます)
- 母子手帳(パパが提出に行く場合忘れやすいので注意!)
- 届出人の印鑑(シャチハタは不可)
【提出先】
- 子どもが生まれた市区町村の役場窓口
- 届出人の住んでいる市区町村の役場窓口
- パパ・ママの本籍地のある市区町村の役場窓口
【確認事項】
- 戸籍謄本はいつから発行できるか(韓国領事館で出生手続きをするのに必要です)
乳児医療費助成の申請
【提出期限】
- 出産したらできるだけ速やかに
【必要なもの】
- 医療費助成申請書
- 保護者または子どもの健康保険証
- 出生に関する必要事項を記入済みの母子手帳
- 届出人の印鑑(シャチハタは不可)
- 両親のマイナンバーの確認ができるもの
【提出先】
- お住いの市区町村の役所窓口
児童手当の申請
【提出期限】
- 出産日を含んで15日以内が望ましい
【必要なもの】
- 届け出る方の健康保険証
- 届け出る方の振込口座が確認できるもの
- 両親のマイナンバーの確認ができるもの
【提出先】
- お住まいの市区町村の役場窓口
健康保険への加入申請
【提出期限】
- 出産したらできるだけ速やかに
- 国民健康保険は出産日を含め14日以内
【必要なもの】
- 出生に関する必要事項を記入済みの母子手帳
- 届出人の印鑑(シャチハタは不可)
- 届出人の健康保険証
- 免許証やパスポートなどの本人確認書類
- 届け出る方のマイナンバーの確認ができるもの
【提出先】
- 社会保険(組合健康保険や協会けんぽ)の場合は勤務先の総務など
- 国民健康保険の場合は子どもの住民票のある市区町村の役所窓口
その他忘れずに行うこと
- 出生連絡票
- 出産育児一時金の申請
- 出産手当の申請
韓国領事館での手続き
日本在住の場合、日本での出生手続きが済んだのち戸籍謄本を発行して、韓国領事館で手続きする必要があります。
【提出期限】
- 3ヵ月以内
【必要なもの】
- 出生申告書
- 戸籍謄本と翻訳したもの
- 申告人の身分証明書(在留カード、パスポート)
- 申告人の印鑑
- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部(領事館で入手可能)
【提出先】
- 韓国領事館の窓口
参考:出生申告駐日本国大韓民国大使館 (mofa.go.kr)
日本および韓国の戸籍謄本について
日本も韓国も戸籍謄本が出来上がるまで時間がかかります。
どのくらいで戸籍が出来上がり、いつから戸籍謄本の発行が可能かを役所で確認することをお勧めします。私が住んでいる自治体では通常は2週間かかり、急ぎの場合は別途申請をすれば1週間まで短縮できるといわれました。
韓国も約2週間かかるとのことです。パスポート申請にはどちらの国でも戸籍が作成されていないとできないので急ぎパスポートを作る必要がある方はご注意ください。